自動車の手続き

自動車の手続き

自動車保管場所証明(車庫証明)

クルマを登録するには、車庫が確保されていることの証明を地元警察署から受ける必要があります。

一般的に車庫証明といういわれかたをしますが、車庫証明の正式名称が「自動車保管場所証明書」です。
自動車保管場所証明書は車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。
陸運支局で行う、移転登録や変更登録の時に添付する必要のある書類の一つです。

車庫証明を取得するには駐車場の管轄警察署に申請書を提出します。

手続きに必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の使用権限確認の為の書類
  • 使用承諾書(誰かに借りている駐車場の場合)又は自認書(申請者本人の駐車場の場合)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 証明の為の手数料(埼玉県証紙2,600円)

いずれも警察で配布しています。
埼玉県内各地は申請日から数えて3日目に交付されます。
近隣では、ときがわ町は車庫証明が不要の地域です。
なお軽自動車はこの車庫証明(自動車保管場所証明書)がそもそも必要ではなく、自動車の検査証が出来上がってから警察に届けるという事になります(エリアが限られています、東松山警察署、小川警察署管内ではこの届出も不要です)。

自動車登録

新規、移転、変更等の登録の仕方によって必要書類が変わりますが、この項目では移転登録を例に説明します(中古車の売買などで名義の変わるときの登録方法です)。

自動車の移転登録をする場合

下記の書面等を持参して、新しい登録地の管轄の運輸支局(陸運事務所)で手続きを行います。

  • 保管場所の確保を証明する車庫証明
  • 登録申請書
  • 手数料納付書(500円印紙貼付)
  • 譲渡証(譲渡人実印で押印)
  • 譲渡人委任状(譲渡人実印で押印)、印鑑書登録証明書添付
  • 譲受人委任状(譲受人実印で押印)、印鑑書登録証明書
  • 自動車税申告書
  • 車検証
  • 登録する自動車
  • 譲受人、譲渡人どちらかが手続きする場合、その方の委任状は不要です(印鑑書登録証明書は必要です)。 

移転登録の場合、通常は車のナンバーが変わりますので現車を持ち込む必要があります(ナンバーは運輸支局において封印を行うためです。古いナンバーの封印を壊してナンバーを取り外し、新しいナンバーに交換した後に封印を行います)。
宮田事務所は出張封印の許可を持った行政書士事務所なので、書類をお預りし、先に名義変更、ナンバー及び封印の交付を受けてお客様のご自宅でナンバー交換をすることも可能です。
なお希望ナンバーを取得する場合には、事前に申込をして登録当日までにそのナンバープレートが出来上がっているように段取りする必要があります。

抹消登録(廃車手続き)

車を廃車にする手続きのことを抹消登録といいます。
下記の書面等を持参し、ナンバープレートの管轄の陸運事務所で手続きを行います。

  • 抹消登録申請書
  • 手数料納付書(350円印紙貼付)
  • 申請者委任状(実印で押印)、印鑑書登録証明書添付
  • 自動車税申告書
  • 車検証
  • ナンバープレート

抹消登録はナンバー返納と共に車検証を無効にする手続きです。

その他の新規・変更・更正などの手続き

クルマを売ったり買ったりする場合の名義変更の手続き、引っ越し等によるナンバーの変更手続きがこれらに該当します。

出張封印

本来、陸運事務所でしか行えない車両へのナンバー取付をご自宅等で行うことが出来ます。

回送運行許可(ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)

車検が切れた自動車、ナンバープレートの付いていない自動車を公道で運行させることの出来る、特別なナンバーを利用するための許可です。

宮田事務所について
初回無料相談
ご相談は直接・オンライン
どちらも可能です。
お申込みはこちら
アクセス

バリアフリー
車いすでの来所も可能です。

行政書士
宮田事務所
〒355-0221
埼玉県比企郡嵐山町菅谷485-3
TEL 0493−62−2622
お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
このページの先頭へ戻る