実はこのようなご相談は少なくありません。
円満なご家庭ですと、お子さんがお母さんを伴ってお見えになります。
最初に遺言書の有無を確認します。
この時に遺言書が無ければ、通常の相続手続きの流れをご説明します。
通常の相続手続きの流れは・・・
相続人の確定をおこないます。
亡くなったお父様が生まれたところまで戸籍を遡り集めます。
それによって相続人を確定します。
遺産の分けかたを決めます
財産をすべて確認しどのように分けるかを決めて、遺産分割協議書を作成します。
※遺産分割協議書とは?
法定相続人全員で、遺産の分け方を決定し、実印を押印することで全員の意思の真正が確認できる書面。
預貯金の解約など遺産の名義変更手続きには、以下のものが必要になります。
- ①戸籍類のセット(亡くなったかたの出生~死亡までの戸籍)
②法定相続人全員で作った遺産分割協議書
③法定相続人全員の印鑑証明書