相続手続きにおいて、内縁関係は保護されません。
事実婚などで内縁関係にある夫婦は、遺産を相続する「法定相続人」にはなれません。 生前贈与や遺贈(遺言書によって)など、生前に準備しておくことで内縁関係のパートナーに財産を遺すことができます。
遺族年金などは、「被保険者によって生計を維持していた遺族」が受けとることが出来る様です。
ご事情があって、内縁関係が継続しているのだと思いますが、相続においては通常の方よりもきちんと準備しておく必要があるということはご記憶下さい。
遺言書の作成を強くお勧めします。