法定相続分とは、民法に定められた相続人が取得する相続財産の割合のことです。
誰かが亡くなったとき(相続が始まった時)に誰が相続人になるのかというのは法律で定められています。これを法定相続人と呼び、その相続人には順位があります。
その順位により、異なる相続割合が定められており、これを法定相続分といいます。
同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けるということになります。
戦前の家督相続の制度から、現在の均分相続の制度として定められたものです。
この法定相続分は、実際の相続手続きの際、遺産分割の一つの目安となりますが、遺産分割協議(相続人全員の合意)において、遺産をどのように分けるのかは、全く自由に決めることが出来ます。
逆に、ご家族ごとの個別の事情にあわせて分割方法を決める方がはるかに、合理的なことだと考えます。
「法定分はもらえるはずだ」というように個別の事情とはかけ離れた権利主張がなされ、紛争の原因になることが少なくありません。