特別受益とは、相続人間における不公平を是正し平等を図るための制度です。
被相続人(亡くなった人)から、生前、あるいは遺言によって何らかの特別な財産を受けた相続人がある場合、その受け取った財産も、相続開始時の相続財産に含めた形(〝みなし相続財産〟と呼びます)として遺産を分割しましょうというルールです。
たとえば
子供3人を残して亡くなったAさんの場合、
- 妻はすでに他界していました。相続人は3人の子供(長女、長男、二男)だけでした。
- 3人の子供のうち長女は結婚の時に1,000万円の持参金をAさんからもらっていました
- 相続財産は2,000万円の土地・建物(住宅)と3,000万円の預貯金でした
この時に長女が以前もらっていた持参金1,000万円を相続分の先貰いとして相続財産に含めて考えるということです。
この場合は
2,000万円の土地・建物(住宅)を長男が取得し
3,000万円の預貯金から二男が2,000円、長女が1,000万円受け取るということで3人が均等に2,000万円ずつ分けたというようになります。