遺言書が無い場合
第一順位の相続人である子供のいない夫婦の場合の相続の手続きは、第二順位の相続人である夫のご両親、もしそのご両親が亡くなっている場合は第三順位の相続人である、夫の兄弟姉妹(代襲相続人の甥姪含む)と配偶者が共に遺産分割協議書を作る必要があります。
この場合、相続人確定のためには夫の両親の出生が初めて記載された戸籍まで遡って集める必要があり、非常に労力がかかります。
遺言書がある場合
公正証書遺言の場合、そのまま手続きに入ることができます。
自筆証書遺言で保管所を利用しなかった場合は、家庭裁判所の検認手続きを経て公正証書遺言と同じように手続きを進めることができます。
夫の両親や兄弟に同意をもらうことなく、遺言書の通りに手続きるのが妻にとって一番のメリットになります。
ぜひ遺言書の作成をお勧めいたします。