遺産分割

遺産分割とは?

遺産分割とは、一連の相続手続きの中における、「財産分け方」の部分に関する呼び方です。被相続人(亡くなった方)を財産をどの様に分けるかという分け方のことです。一般的には遺産分割協議書という書面にして、相続手続きの中で、不動産のの名義変更や預貯金の解約などに利用されます。

遺言書との関係

遺言書があればこの遺産分割の方法を指定していることがほとんどです。
確認してください。
遺言書があっても、そこにに記載されていない財産があったり、遺言書で分割の方法が決められていない場合は相続人全員の協議で分割方法を決めることになります。
これを遺産分割協議といいます。

遺言書が無い場合は

遺産分割協議を経ることなく遺産分割を行う事は出来ません。

また、相続人だけで遺産分割協議の合意が図れない場合、家庭裁判所の調停を利用する等、第三者の力を借りて遺産分割の合意形成に向けて話し合いを進める事になる場合もあり、これも遺産分割の手続きです。(調停で合意出来た場合は裁判所の調停調書、審判で分割方法が決められたときには審判書が遺産分割協議書に代わるものとなります。)

遺産分割協議書は全員が実印を押印し作成する

相続人全員での合意形成を証明する書類ですから相続人全員の記名、実印の押印が必要です。印鑑登録証明書を添付して意志の真正を担保します。

遺産分割手続きの流れ

相続人の確定

親族関係図-サンプル
まず初めに、遺産分割協議に参加する「相続人」を確定させる必要があります。
ここがスタートですが、ここが最も重要です。もし相続人確定の時に漏れがあると、相続人全員で合意した証であるはずの遺産分割協議書が意味をなしません。

相続人を確定させるために、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取り寄せて調査確認します。
もし、被相続人に子供がおらず親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になりますので、両親出生~死亡までの戸籍謄本を取り寄せての調査確認も必要になります。
認知した子供がいる場合、その方も相続人となります。

被相続人の財産を確定

被相続人が所有していた財産を調べて確定します。
「財産」は現金・預金・不動産といった、いわゆるプラスの財産のみならず、借入金・ローンといったマイナスの財産も、すべてが被相続人が所有していた財産です。
相続人確定の場合と違い、万一財産調査に遺漏があったとしても、その遺産分割協議書がそのまま無効になることはなく、漏れていた遺産が発見され次第、その分け方を決めれば良いだけです。
我々が専門職がお手伝いするときには「本協議書に記載のない遺産、後日判明した遺産」の処遇を決めて頂いて後日の話合いも回避できるようにします。

分割協議

相続人と相続財産が確定し、ここからやっと話合いが行えます。
相続人全員の合意で遺産をどのように分割するのかを決定します。
電話、郵便、LINE等、手段は何であっても構いませんが、相続人全員の合意の意思確認をする必要があります。
また、未成年の相続人や、認知機能の低下などで意思確認のできない相続人がいたりすると、代わりに後見人から意志確認をする事になります。

相続人が未成年の場合は、未成年後見人である親と利益相反により時別代理人選任手続きが必要になることが多いですし、成年後見人の就いていない認知機能低下の老人の場合などは相続をきっかけとして(必要に迫られて)成年後見人選任をするということが少なくありません。
こうした場合、家庭裁判所への申立が必須ですので、手続きに掛かる時間がどんどん延びてしましいます。
一方で、相続税の申告・納付が必要な相続の場合(相続財産が相続税基礎控除額を超える場合)期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。円満に話し合いを進めて、工夫する余地を作ることで納税額を節約する事が出来たりします。

遺産分割協議書を作成(分割協議内容の書面化)

遺産分割について合意ができたら、これを書面にします。
これが遺産分割協議書です。

記載内容例

  • 被相続人の名前(誰が亡くなったのか)
  • 相続人全員が遺産分割内容に合意していること(全相続人合意の事実)
  • 相続財産の具体的な分割方法(「誰が、何を」を具体的に)
  • 合意の年月日(いつ合意したのか)
  • 相続人全員の名前・住所と実印の押印(合意の意思表示)

遺産分割協議書の真正を担保するために相続人全員の印鑑登録証明書を添付します。

実際の分割手続き

不動産の登記、預貯金の解約分配、自動車などの名義変更が実際の手続きということになります。
これらの手続きの時に必要となる書類が以下三点です

  • 相続人確定の根拠となる戸籍謄本類一式(法定相続情報一覧図があればなお可)
  • 相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

この三点セットはほとんどの相続手続きにおいて必ず必要となるものです。
要は「被相続人が亡くなり、その権利義務を全て引き継いだ共同相続人」が「全員の合意で処分方法を決めた」ということをこの三点のセットで第三者に理解してもらうということになるのです。

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