建設業許可
建設業の許可を得なければならない場合
建設業法により、一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
- 1件の請負代金が500万円以上(税込)
- 建築一式工事については、1,500万円以上(税込)
2つの条件のどちらかが当てはまる規模の工事を請け負うには、許可を受けた業者でなくてはなりません。
上記の規模の工事は請け負わないような業者であっても、元請けの希望で建設業許可を取るという例も少なくありません。
建設業が許可制である理由
適切な工事が行われることにより、発注者を保護するためです。
簡単にいうと、手抜き工事や倒産など、発注者にとって致命的なリスクを少なくするための制度です。
建設業に携わる方で、これからも事業を大きくされようという場合、ぜひ許可業者になることをご検討ください。
建設業許可申請のための要件
建設業許可申請を行うには以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(建設業においての一定の経営経験がある人間が経営者の中にいること)
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること(建設業を営むに足る専門技術を持った人間が社内にいること)
- 請負契約に関して誠実性があること(誠実に請負契約を履行すること)
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
建設業許可を受けた後にやること
許可を受けた後も、毎年の事業年度終了報告書の提出、役員や技術者、営業所等の変更に伴う変更届、5年に1回の更新手続きが必要です。入札に参加する場合は分析、経営事項審査、入札資格審査の申請など、細々とした多くの手続きが必要です。
建設業の許可の種類について
建設業許可には現在29業種の許可があります。
行う工事に応じて業種別に許可が必要になります。
それに加えて下請に出す施工金額によって、一般建設業許可と特定建設業許可(税込み4,000万円以上の工事を下請けに出す場合)の別があり、営業所の設置場所の基準で県知事と大臣(複数都道府県に営業所設置)という許可権者の違いがあります。
【例】29業種のうちの建築工事業の許可の場合
一棟の住宅建設等を受け負うことが出来、建築確認などを必要とする増築工事が行える許可ですが、各専門工事に関わる業種の許可が無い場合は500万円以上(消費税含む)の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。
大工工事、内装仕上工事などに関わる500万円以上(消費税含む)の工事を行う事が出来ないということです。
このあたりは、既に許可を受けている建設業者の方でも誤解されていることが少なくない部分です。