死後の事務手続き

親族の死後、どういう手続きをするの?

この世のほとんどの人が経験することになる「身近な人の死」。
親族がいれば助け合うこともできるかもしれませんが、現代日本は核家族化~少子化が進むばかり。
身近な人の死に遭遇すると、ひとりで色々な手続きをやることになりがちです。
白い花

親族が亡くなると発生する手続き

<死亡した日から7日以内>

①まずは近親者に連絡
②死亡診断書を医師から受け取る

・コピーを何枚か取っておいたほうが安全です。
・市役所に死亡届を出すときに提出すると、死亡診断書は戻ってきません。
戻ってきませんが、各保険の手続きに死亡診断書のコピーが必要となります。

③葬儀屋に連絡

・葬儀の日取りを決めます。
・信頼している葬儀屋さんの名刺を日頃からお財布に入れておいたり、連絡先をスマホに保存しておいたりと、いつかのために備えておく方もいらっしゃいます。

④死亡したこと、葬儀の日程を近親者以外にも連絡する

・電話やメール、手紙で親族、知人、友人、親の職場の人に連絡します。
・ほとんどの方は悲しみながらも訃報を受け止めてくれますが、相手によってはパニックになってしまい、報告がスムーズにいかないことも。
・死亡通知状にも書き方があります。現代は「頼れる親戚」の母数も減っているため、多くの場合は自分で調べながら取り組むことになります。

⑤死亡届を提出~火葬証明書(埋葬許可証)を得る

・死後7日以内に市町村の役場へ行き提出する必要があります。
・葬儀屋さんが代行することの方が一般的であるため、ほとんどの場合、火葬場から火葬許可証を得るところまではおまかせにできます。
・火葬が終わったあとに火葬場の管理者の方が、火葬した日付を入れた書類を発行してくれます。火葬後に発行されるこの書類が「埋葬許可証」(納骨時に霊園や納骨堂に提出)です。

①各保険証の返却

・資格喪失と同時に「葬祭費」の支給が決まります。
市町村により1~7万と幅がありますが、必ず受け取れるようにしましょう。
・介護保険被保険者証などもそうですが、保険証は死後14日以内に返却します。

⑤遺言書を発見したら

・公正証書の場合は検認不要。
・公正証書でないもの(自筆証書遺言)は故人が居住していた土地の家庭裁判所に検認申し立てが必要です。

⑥世帯主の変更

・故人が世帯主となっていた場合、役所で死後14日以内に世帯主の変更手続きをおこなわなければなりません。

⑦年金手続き

・故人が年金受給者だった場合、地域の年金事務所で未支給年金手続きをおこないます。
ご主人がなくなった場合は遺族年金の手続きも行います。

⑧四十九日法要~納骨

・場所の確保(自宅、菩提寺、葬儀会場など)、僧侶の手配、参加する親族の決定、海苔~タオルなどの引き出物(粗供養)の用意など。
・四十九日法要の後に納骨をおこなうことが多いです。石屋さんをあらかじめ予約しておきましょう。

⑨香典返し

・1万円頂いた場合は5,000円相当のものを、5,000円いただいた場合は2,500円相当のものをお送りするのがマナーです。
・お香典を下さった方の名簿を用意し、デパートのギフト売り場で手配します。四十九日を過ぎたころ~亡くなられてからだいたい50日後に送るのが一般的です。

香典返し

<死亡した日から3ヶ月以内>

①相続放棄

・相続したくないもの、債務などがある場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
・3か月以内に判断ができないときは、熟慮期間の伸長の手続きを行うことも可能です。
※一部でも相続してしまうと相続放棄はできません。

手続き

<死亡した日から4ヶ月以内>

①確定申告

・亡くなられた方が個人事業主だった場合、故人の確定申告をおこなわなければなりません。1月1日~死亡日までの所得を計算し、確定申告(準確定申告)をおこないましょう。

確定申告

相続のお手続きで行わなければならないことはご家族によってことなります。
ご相談頂ければ、貴方にとって何が必要なことで、それをどのように進めれば良いのかご案内します。

親の死後の手続きは前項に挙げたように膨大です。
お子様のいる方は育児に追われながら手続きすることになりますし、保険金が入った=大金がそこにある、ということを嗅ぎつけた遠い親戚からお金の無心をされる(頑なに断らなければならない場面が重なり疲弊してしまう)といったケースも決して珍しくありません。
しかし、そんな手続きも実は行政書士に委託することができるんです。
死後事務委任契約を結んでおくと、前項の事務手続きの他にも様々な手続きを任せることができます。

行政書士の男女

ひとりで抱えこむ前に

相続手続きや派生する事務手続きに強い、宮田事務所へご相談ください

銀行預金の解約や分配など、「行政書士に頼めるから安心」
そんな死後の事務手続きが多いということを、みなさんはご存知でしょうか?

パーソナルサポートオフィス 行政書士 宮田事務所は、オンライン相談も実施中!
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どうすればよいかということを水先案内人としてご案内させていただきます。
何をしなければいけないかは家族によって変わります。
相続に係わるお手続きは、全てお手伝いできます。
※相続税の申告や不動産登記といった決められた専門職にしか行う事が許されない業務については提携の専門職がお手伝いいたします。

相談中の女性

随時対応可能な手続き

故人の医療費の精算

生前に発生した医療費を「債務」として、相続の内容にしたがって精算をおこないます。

運転免許証の返却

警察署に返却します。
期限や罰則はありませんが、速やかな返却を求められています。

クレジットカードの解約・凍結

電話連絡を行い停止の手続きをおこなわせていただきます。

ガス・水道・電気の名義変更および口座手続き

多くの場合自動引落やクレジットカード払いになっています。故人の家で遺品整理をおこなう計画がある場合、知らず知らずの間に料金を滞納してしまいライフラインが止まってしまうことが起こりえますので気をつけましょう。

生命保険の手続き

一般的には3年以内というルールですが、3年経ってから保険証券が出てきてしまった場合、保険会社によっては5年以内有効というルールであったり、「保険会社の支払い義務の時効」を中断させたりすることで払ってもらうことができる可能性があります。

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