相続手続き

相続とは?

誰かがお亡くなりになるとその無くなった方(被相続人)の権利義務の全てはその瞬間に相続人に移転します。(相続が始まった等と表現します)

この移転する財産というのはプラスのものだけではなく、借金や保証債務といったようなマイナスのものも含まれます。

相続手続きとは?

相続が始まったとしても実はすぐには何も起こりません。
第三者にとって、被相続人が亡くなったことも、だれが相続人(法定相続人)なのかもこの時点では分かり様がないからです。

相続手続きとは残された方々が、故人の権利義務の移転を「決められた手続きに則って」第三者に伝えることにより、車や、不動産の名義を変えたり、預貯金の解約をしたりという一連の手続きのことをいいます。(広義の相続手続き)

遺言書があれば故人の意思に従い(遺留分という一定の制約はあります)残された財産の分割手続きを進めることが出来ます。

遺言書が無い場合は、戸籍謄本をもとに法定相続人を確定します。その上で、この法定相続人全員の合意で遺産分割の方法を決めます。
法定相続人全員の合意で決めた分割の方法に従い手続きを進めることになります。

相続手続きの流れ

下記のフロー図を使い、初めて相続手続きをおこなう方へ分かり易くご説明させて頂きます。

相続手続きの流れフロー図

はじめての相続手続き、不安な気持ちにしっかり寄り添い対応させていただきます。
ご家族からの勧めで、スムースな相続手続きが出来るよう元気なうちから準備(遺言書作成や家族信託など)を考えるかたも多いです。初回無料相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

STEP1:遺言書の確認

まずは遺言書があるかどうかの確認をおこないます。遺言書は公正証書遺言や自筆証書遺言が一般的です。

公正証書遺言

一番信頼出来る遺言書の作成方法と言われています。
公正証書遺言は、公証役場で作ります。遺言内容を、公証人・証人2名が確認しているため遺言の内容の不備で無効になるようなことが少ないです。
遺言者の死後、全国の公証役場どこからでも、遺言書の存在を確認することができますし、その謄本を取得し手続きを進めることが出来ます。偽造のおそれがないので裁判所の検認手続き不要です。
ご依頼者のお気持ちに沿った遺言書の文案作成、公証人との事前打ち合わせ、証人の用意公証役場への同行など

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、基本的に遺言者が全て自筆で書く遺言書です。
遺言の内容の不備で無効になるような書き方のものを多く目にします。
2019年より財産目録や通帳のコピー、登記簿謄本など一部自筆以外のモノを添付する事が出来るようになりました。
偽造変造の恐れがあるため被相続人の死後、裁判所の検認手続きが必要です。(原則)
2020年保管制度が開始されたため、この保管所を利用した場合は、裁判所の検認手続きは不要です。
ご依頼者のお気持ちに沿った遺言書の文案作成、保管所(法務局)への同行など

遺言書が存在しない場合

遺言書が無い場合や、遺言書で一部の財産の分割方法しか示されていない場合は、法定相続人が全員で遺産分割の方法を決定します。
その前に、誰が法定相続人なのか確定させる必要があります。法定相続人はいつも連絡を取り合う親族だけとは限りません。
万一、遺産分割協議が一部の相続人で行われた場合、その分割協議はそのままでは有効になりません。
遺言書がない場合は、まず誰が法定相続人であるかを調査・確定するのが相続手続きの最初の山場です。

STEP2:相続人の調査~相続人の範囲の確定

法定相続人(相続人の範囲)

相続人になる人というのが法律で決まっています。これを法定相続人と言います

  1. 配偶者は常に相続人です。
  2. 子(その代襲相続人)、胎児(は生まれたものとみなして)は第1順位の相続人です。
  3. 親(祖父母)は第2順位の相続人です。
  4. 兄弟姉妹(またはその代襲相続人は1代限り)は第3順位の相続人です。

この「第○順位の相続人」というのは上位がいれば下位は相続人にならないという意味です。
つまり、子がいれば親や兄弟が相続人にはならないということです。
配偶者が常に相続人というのは文字通りどのような順位の相続人がいても必ず相続人になるということです。
なおここでいう「相続人になる」というのは必ずしも相続財産を取得することを意味しません。

相続人の調査はこの法定相続人は誰であるのかを確認する作業です。
実際には、被相続人の生まれて初めて戸籍に記載されたところから、亡くなって除籍とされたところまでの戸籍謄本を全て(もれなく)集めて、確定します。
子供がいればそれで確定できますが、被相続人に子(その代襲者含む)が無い場合は、その法定相続人は父母(祖父母含む=直系尊属)となり、もし、父母祖父母が既に他界されていれば兄弟姉妹が相続人となるため、両親の、生まれて初めて戸籍に記載されたところから、亡くなって除籍とされたところまでの全ての戸籍謄本の収集も必要となります。
この調査を基に相続関係図を作成します。
2017年からはこの相続関係図の内容を法務局で証明してくれる
「法定相続情報一覧図」という制度が始まり、相続手続きの利便性に寄与しています。

この法定相続人調査が確実に行われないと、この後の遺産分割協議(相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で決める話合い)が有効なモノとなりません。

相続関係図サンプル

STEP3:相続財産(遺産の範囲)の調査

被相続人の財産である土地・建物などの不動産、自動車、貴金属、預貯金・生命保険積立金・株式・投資信託などの有価証券などの資産を調査します。財産には借金やローンなどの負債も含まれます。
調査の結果を整理して財産目録を作成します。
相続人全員が遺産の状況を把握して、その分け方を決める遺産分割協議における意思決定の基礎資料となります。
万一財産目録に遺漏(一部財産の記載漏れ)があったとしても、決めた部分については有効です。もれていたモノだけ後日決めれば良いということになります。

STEP4:遺産分割協議

法定相続人の確定、相続財産の確定を行った上で、相続人全員の意思決定で遺産の分け方を決めることを遺産分割協議といい、その結果を書面化したモノを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議は法定相続人全員の合意形成で行います。各相続人が自分のエゴだけで主張すると、話し合いがまとまりません。
互譲の精神で他の相続人の立場を慮るのが肝要と言えます。
万が一、話し合いで合意が見いだせない場合、裁判所の調停や、埼玉県行政書士会の行うADRといった、第三者が間に入り、各相続人の話を聞いて合意形成を手伝ってくれるような制度もあります。

遺産分割の方法

遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。

現物分割は、あるがままに現物を分割する方法です。被相続人の住んでいた埼玉の家を長男が相続する、群馬の土地を長女が相続する。預貯金は次女が相続する。といったように現物を分ける方法です。
代償分割は、特定の相続人が、特定の財産を相続する代わりに他の相続人に金銭などを与える方法です。親の事業を承継する場合などに用いられる遺産分割の方法です。長男が事業の株式や不動産を相続し、その代わりに次男に代償金を支払うなどの方法で遺産を分割します。
換価分割は、不動産などを売却してお金に換えたうえでその金銭を分割します。
相続人が被相続人が所有する土地を離れて暮らしている場合などに換価分割を行うケースが多いです。
共有分割は、不動産などを相続人が共有で相続する方法です。登記簿では何分の1というように持ち分が表記されます。その不動産を売却しようとする場合、その持ち分がある人すべての合意が必要になります。

STEP5:遺産の名義移転手続き

遺言書がある場合は遺言書に従い、分割協議書を作成した場合には遺産分割協議書を元に、実際の手続きをおこないます。(この部分を狭義の相続手続きと呼んでいます)
不動産、自動車やゴルフの会員権などの名義変更も預貯金口座の解約・名義変更手続きをおこないます。
これらの手続きの時に必要となる書類が以下三点です

  • 相続人確定の根拠となる戸籍謄本類一式(法定相続情報一覧図があればなお可)
  • 相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

この三点はほとんどの相続手続きにおいて必ず必要となるものです。
宮田事務所では相続人の代理人として預金の解約分割や金融資産の名義変更、自動車や各種会員権の名義変更などの手続きもお引き受けしています。不動産は、相続登記が必要となりますので司法書士と連携し対応します。

STEP6:相続税の申告・納付など

相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額、法定相続人の人数などの状況によって異なります。
一般論としては3,000万円+相続人一人あたり600万円を加算した額が基礎控除額となりこれを超える場合に相続税の申告・納付が必要になります。
相続税については、その申告のみならずアドバイスについても税理士の独占業務となりますので税理士と連携し対応します。

埼玉県の相続手続きは、宮田事務所へご相談ください

「埼玉県の相続手続きは、宮田事務所へご相談ください。
相続手続きは突然に必要になります。
親族のご逝去の悲しみの中で、何をしたら良いのか?
どんな風に進めれば良いのか分からない?
疎遠な兄弟がいて話合いも出来ない。ご事情は様々です。

まずは、疑問点にしっかりお答えし、不安なことを取り去ることから始めます。

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相続手続きに強い行政書士であり、身近な街の法律家である宮田事務所へぜひ一度ご相談ください。

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